令和3年度 しんとこイーストネット役員

令和3年6月19日

役職名氏名所属団体及び役職名
会 長高柳 進新所沢東部地区自治連合会(花園二丁目町会長)
副会長仲村 米政美原中学校を見守るおやじの会
副会長原 信二新所沢東地区長生クラブ連合会
事務局長藤井 拓巳美原中学校を見守るおやじの会
理 事山崎 修央新所沢東部地区自治連合会(美原町町会)
理 事本橋 暢子新所沢東地区母子愛育班
理 事佐久目 早苗新所沢東地区民生委員・児童委員協議会
理 事安川 正防犯協会新所沢東支部
会 計宮沢 勝利新所沢東地区環境推進員協議会
監 事渡邊 弘新所沢東部地区自治連合会(つくし町会)
監 事浅見 一彦体育協会新所沢東支部

 

しんとこイーストネット(新所沢東まちづくり協議会)規約

(名称及び組織)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、しんとこイーストネット(新所沢東まちづくり協議会)と称し、協議会の趣旨に賛同する新所沢東地区内で活動する団体(以下「団体」という。)等をもって組織する。

(目的)

第2条 新所沢東地区の住民が自分たちの「まち」を常に見つめ直し、かつ、幅広い年代の人たちが地域活動の中で交流を深め、助け合い、安全・安心な「まち」をつくることを協議会の目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 地域住民相互の情報交換及び交流・親睦に関すること。

(2) 地域住民の健康及び福祉の増進並びに文化及び教養の向上に関すること。

(3) 生活環境の保持及び改善に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 防犯、防災、交通安全等地域の安全及び安心に関すること。

(6) 地域における産業の発展に関すること。

(7) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(事務所)

第4条 協議会の事務所は、所沢市新所沢東まちづくりセンターに置く。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長    1人

(2) 副会長   2人

(3) 事務局長  1人

(4) 理事    若干名

(5) 会計    1人

(6) 監事    2人

(役員の選任)

第6条 役員は、団体の互選により、総会において選任する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の職務)

第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、協議会の円滑な運営に必要な総務事務に従事する。

4 理事は、協議会の運営に関する重要な事項を審議する。

5 会計は、協議会の会計事務に従事する。

6 監事は、協議会の会計及び会務全般を監査し、その結果を総会に報告する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。

2 定期総会及び臨時総会は、役員及び別表に定める各団体からの代表者をもって組織する。

3 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めるときに開催する。

4 定期総会及び臨時総会は、役員及び別表に定める各団体からの代表者の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

5 役員会は、会長、副会長、事務局長、理事、会計及び監事をもって組織し、必要に応じて開催する。この場合において、必要に応じて学識経験者等のアドバイザーを招集することができる。

6 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

(議事)

第10条 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)

第11条 総会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 予算及び決算並びに事業計画に関すること。

(2) 規約の制定又は改廃に関すること。

(3) その他重要な事項に関すること。

(役員会の議決事項)

第12条 役員会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 総会を開催する時間的余裕がない場合における総会の議決事項に関すること。

(2) 総会に付すべき事項に関すること。

(3) 総会で委任を受けた事項に関すること。

(4) その他協議会の運営のため必要な事項に関すること。

2 前項第1号の規定により議決したときは、会長は、次の総会においてこれを報告しなければならない。

(事業部)

第13条 協議会に事業部を置き、次の専門部会をもって構成する。

(1) 高齢者いたわり部会

(2) 子ども健全育成部会

(3) 安全安心部会

2 事業部の構成は、必要に応じて変更することができる。

3 専門部会は、各団体から選出された者(以下「部会員」という。)をもって組織する。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

5 その他専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(広報室)

第14条 協議会に広報室を置くものとする。

2 広報室の構成その他の必要な事項は、別に定める。

(会計年度)

第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費)

第16条 協議会の経費は、交付金その他の収入をもって充てる。

(委任)

第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。

付則

この規約は、平成27年6月20日から施行する。

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

 

2020年6月13日 | カテゴリー :

【別表】

【別表】

○防犯協会新所沢東支部
○新所沢東地区環境推進員協議会
○新所沢東地区青少年を守る会連合会
○スポーツ協会新所沢東支部
○新所沢東地区学校開放運営委員会
○新所沢東地区民生委員・児童委員協議会
○新所沢東地区長生クラブ連合会
○美原小学校PTA
○伸栄小学校PTA
○美原中学校PTA
○美原中学校を見守るおやじの会
○美原小学校区子ども会育成会
○伸栄小学校区子ども会育成会
○美原町町会
○弥生町町会
○松葉町町会
○北所沢町町会
○花園一丁目町会
○花園二丁目町会
○花園自治会
○つくし町会
○新所沢東部地区自治連合会

以上、22団体

令和2年6月13日改訂

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